資料
保障措置協定(追加議定書‐付属書I)[日本語]
核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(付属書I)
付属書I
第2条a.(iv)の活動の一覧
(i) 遠心分離の回転胴の製造又はガス遠心分離機の組立て▶ 英語

 「遠心分離機の回転胴」とは、附属書II5.1.1(b)に規定する薄壁の円筒をいう。
 「ガス遠心分離機」とは、附属書II5.1の注釈に規定する遠心分離機をいう。

(ii) 拡散隔膜の製造▶ 英語

 「拡散隔膜」とは、附属書II5.3.1(a)に規定する薄い多孔質のフィルタ−をいう。

(iii) レ−ザ−を利用したシステムの製造又は組立て▶ 英語

 「レ−ザ−を利用したシステム」とは、附属書II5.7に規定する品目を含むシステムをいう。

(iv) 電磁式同位体分離装置の製造又は組立て▶ 英語

 「電磁式同位体分離装置」とは、附属書II5.9.1.(a)に規定するイオン源を含む附属書II5.9.1に規定する品目をいう。

(v) コラム又は抽出設備の製造又は組立て▶ 英語

 「コラム又は抽出設備」とは、附属書IIの5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.6.5、5.6.6、5.6.7及び5.6.8に規定する品目をいう。

(vi) 空気動力学を用いた分離用ノズル又は渦巻管の製造▶ 英語

 「空気動力学を用いた分離用ノズル又は渦巻管」とは、附属書IIの5.5.1及び5.5.2に規定する分離用ノズル又は渦巻管をいう。

(vii) ウラン・プラズマ発生システムの製造又は組立▶ 英語

 「ウラン・プラズマ発生システム」とは、附属書II5.8.3に規定するウラン・プラズマ発生システムをいう。

(viii) ジルコニウム管の製造▶ 英語

 「ジルコニウム管」とは、附属書II1.6に規定する管をいう。

(ix) 重水又は重水素の生産又は精製▶ 英語

 「重水又は重水素」とは、重水素、重水(酸化重水素)及び重水素原子と水素原子との比が1:5000を超える他の重水素化合物をいう。

(x) 原子炉級黒鉛の生産▶ 英語

 「原子炉級黒鉛」とは、ホウ素当量100万分の5の純度を超える純度及び1.50g/cm を超える密度を有する黒鉛をいう。

(xi) 照射済燃料用フラスコの製造▶ 英語

 「照射済燃料用フラスコ」とは、照射済燃料の輸送又は貯蔵用の容器であって、化学的影響、熱及び放射線を遮へいし、かつ、取扱い、輸送及び貯蔵の間に生ずる崩壊熱を拡散させるものをいう。

(xii) 原子炉制御棒の製造▶ 英語

 「原子炉制御棒」とは、附属書II1.4に規定する棒をいう。

(xiii) 臨界上安全なタンク及び槽の製造▶ 英語

 「臨界上安全なタンク及び槽」とは、附属書IIの3.2及び3.4に規定する品目をいう。

(xiv) 照射済燃料要素切断機の製▶ 英語

 「照射済燃料要素切断機」とは、附属書II3.1に規定する設備をいう。

(xv) ホットセルの建設▶ 英語

 「ホットセル」とは、密度が3.2g/cm 以上で厚さが0.5m以上のコンク3リートに相当する遮へい構造を有する一の又は連接する隔室であって、少なくとも6m の容積を有し、かつ、遠隔操作装置を装備したものをいう。